今回は、『家賃は今すぐ下げられる!ー家賃崩壊時代にトクする知恵』を読んだ要約と感想を書いていこうと思います。
私自身、社会人になったら一人暮らしをしようとは思っているので、本書に書いてあることはためになりました。
本書では、主に以下の3つのことが実例を交えて説明されています。
- まず、自分の部屋と周辺相場の家賃を比較する
- もし高かった場合、家賃の値下げを請求する
- 交渉して、成立すれば家賃の引き下げ、決裂なら家賃の安い所に引っ越しをする。
この3つしか書かれていませんが、この3つを押さえておけば、家賃は安くすることができます!
さっそく、みていきましょう!
目次
自分の部屋と周辺相場の家賃を比較する
みなさんは、高い家賃を支払ってはいませんか?
近年では、人口減少や災害などによって家賃相場は年々減少しています。
理由は、新規着工件数については多少の減少はあるが行われている。しかし、一度建てられたアパートやマンションの取り壊しはあまり行われていないためです。
つまり、住む人の数よりもアパートやマンションの数の方が多くなってきているのである。
そうなると、少ない住人をどうやって自分のアパートやマンションに済ませるかを大家は考えます。
その結果、家賃の引き下げにつながっているわけです。
この波は、今後も続くと考えられ、家賃はどんどん下がっていきます。
つまり、特定の場所に長く住み続ければ、住み始めた時の相場で家賃を支払っている可能性があり、周辺よりも高い家賃を支払っている可能性が高いのです。
毎月5千円家賃が減るのは、年に6万円の節約です。
コンビニよりスーパーの方が安いからと買い物をする人がいますが、数円の節約より数千円の節約になる家賃の見直しはしてますでしょうか?
今はネットを使えば簡単に調べることができます。
もしも今、賃貸で暮らしている人は、周辺の相場と比較して、高い家賃を支払っていないか確認してみましょう!
詳しい調べ方は次の章でみていきましょう!
もし高かったら、家賃の値下げを請求する
では、一体どうやって周辺相場より自分の部屋が安いのか調べればいいのでしょう?
まずは、自分の部屋の条件を調べましょう。
候補の物件同士を比較するのではなく、自分の今住んでいる部屋と候補の物件を比較して、安いかどうかをみましょう。
自分の暮らしているアパートやマンションに空室がある場合は、自分の部屋に住む始めた時の条件と今の条件にどこまで違いがあるのかが分かるのでオススメです。
注意してもらいたいことは、急がないことである。
焦って部屋を選ぶと、損な選択をしてしまうかもしれません。
焦らずに、「いいのが合ったら」と待ちの姿勢で考えましょう。引っ越しシーズンを超えるくらいに行動するのがいいらしいです。
そして、賃貸サイトを使いこなすために以下の4つを意識しましょう!
- 絞り込みすぎない(条件が多いと家賃は高くなるため)
- 検索条件を登録する(基本条件を固定するため。それにより正い比較ができる)
- 新着データを見る(更新を怠っている物件には注意、毎回同じ物件を検索しないようにするため)
- ポータル型と協会型を使い分ける(以下より説明)
賃貸サイトには、「企業型」と「協会型」と「ポータル型」が存在する。
「企業型」とは、大手不動産会社が独自に運営しているサイトのことであり、「ホームメイト」や「いい部屋ネット」などがある。
「協会型」とは、中小不動産業者がメンバーとなって運営する「協会」によって、運営されるサイトのことであり、「アットホーム賃貸」や「不動産ジャパン」などがある。
「ポータル型」とは、「企業型」のデータと「協会型」のデータをまとめて検索できるサイトのことであり、「SUUMO賃貸」「HOME’S賃貸」などがある。
「ポータル型」と「協会型」を使い分ける理由は、「ポータル型」で検索すると、異なる不動産業者で同じ部屋を紹介していることがあり、その時に、信頼性の高い「協会型」で調べることでより細かいことを知ることができるからである。
さっそく、家賃が高いか調べてみましょう!
交渉をして、成立すれば家賃の引き下げ、決裂なら引っ越し
まず、交渉する前に、必ず周辺の相場は調べておきましょう。
交渉する上で、根拠なしに安くしてほしいという理由だけで家賃は下がりません。
ですので、事前に調べておきましょう。
しかし、「家賃の引き下げの交渉なんてしていいのか?」と思うかもしれません。
それについては法律で、認められている権利ですので安心してください。
第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
借地借家法 第32条1項
つまり、以下の3つのどれかに当てはまる場合、上記の法律の適応になります。
- 土地・建物に対する固定資産税などの税金の増減
- 土地・建物価格の上昇や低下、その他の経済事情の変動
- 近隣にある同じような建物の家賃に比較して不相応
もし、契約書で「値下げしない」ことが書かれていても、『借地借家法』のなかの「契約の条件にかかわらず」によって、関係なしに交渉することができます。
このように、値下げの交渉は法律によって決められている私たちの権利です。
しっかり活用しましょう。
成立すれば今の部屋の家賃が安くなり、決裂すれば引っ越して家賃が安くなるので、どう転んでも成功します。
ぜひ、高いと思ったら交渉しましょう!
まとめ
今回は、『家賃は今すぐ下げられる!ー家賃崩壊時代にトクする知恵』を読んだ要約を書いていきました。
もちろん、本記事に書いてあることは一部分でしかありません。
交渉の始め方や詳しい手順など実例を交えて紹介されているので、興味がありましたら読んでみてください!
私自身、これから賃貸で暮らすことになったら、常に相場を確認するように心がけようと思います!
最後までご精読ありがとうございました!